奨学金制度
ご利用案内
当財団では「奨学金支給に関する募集要領」により、年1回、大学を通じて奨学生を募集いたします。
外国人留学生に対する奨学金支給に関する応募要領(抜粋)
趣旨
学業成績が優秀であるが、経済的理由で修学が困難な留学生を対象に奨学金を支給し、修学を援助するとともに、我が国とそれぞれの奨学生の国との相互理解・文化交流を深め、友好な関係を醸成し、各分野にわたり活躍できる有為な人材の育成・助成を趣旨としています。
尚、支給した奨学金は、将来にわたり返済義務はありません。
支給金額等
1.支給金額
学部生:1ヶ月 50,000円/大学院生:1ヶ月 70,000円
2.支給期間
入学の翌年から最短修学期間を終了するまでの間
奨学金の申込み要領
1.申込み資格者
次の全ての条件を備えている留学生
- 大阪府下に居住し、府下に所在する大学(短期大学は除く)の1年次生及び大学院の一年次生
- 大学当局から成績が優秀であるという推薦がある学生
- 成績が優秀であるが経済的理由から修学が困難な学生
- 国又は他の財団から奨学金の支給を受けていない学生
2.申込み方法
奨学金受給申込者
留学生本人が奨学金受給申込書(別途指定)及び誓約書(別途指定)に記入すると共に、別途指定する題材の小論文を400字詰め原稿用紙2枚程度で作成し、在留カード(写)又は外国人登録証明書(写)及び写真を添えて大学に提出します。
大学
提出された書類が申込み資格者に該当する学生であることを確認の上、学部生の場合は所属学部長が、また大学院生の場合は担当指導教授がそれぞれ推薦書(別途指定)を作成し申込者の在学証明書を添えて、提出された一件書類と共に当財団事務局まで送付して下さい。
選考及び決定
奨学金支給者の決定は、当財団で定める「奨学金支給規則」に基づき、有識者で構成する「選考委員会」で審査し、最終的に当財団の理事長が決定します。
奨学金受給者の遵守事項
- 当初の申込記載事項に変更があったときは、遅滞なく申告すること。
- 年1回、事務局において実施するグループ別座談会に出席すること。やむを得ない事情で座談会に出席できなかった場合は、別途指定する日に出席すること。
- 当財団が開催する留学生のための諸行事には、原則参加すること。
- 奨学金を他の目的のために流用しないこと。
- 当財団が論文、調査票等の提出を求めたときは、これに応じること。
奨学金の支給停止
奨学金受給者が、次の条件に該当するときは奨学金の支給を中止します。
- 日本の法令に違反し、身体を拘束されたとき。
- 虚偽の申告で、奨学金を受給したことが判明したとき。
- 中途退学又は学業を放棄し帰国したとき。
- 心身の故障、学業成績不良等で支給することが適切でないと認められたとき。
- 素行不良、学業成績不良等で、支給する事が適切でないと認められた場合
- 理由なく転校したとき。
- 営業活動をしたとき。
- 大阪府外に転居したとき。
- その他、受給者として前項に定める遵守事項を怠ったとき。
その他
提出を頂いた「奨学金受給申込書」「誓約書」「作文(論文)」等の書類については、当財団で責任を持って保管し、用済み後は廃棄処分いたしますので、大学及び申込者本人にはお返ししません。
日本人留学生に対する奨学金支給に関する応募要領(抜粋)
趣旨
学業成績が優秀であるが、経済的理由で海外留学が難しい学生を対象に奨学金を支給し、日本人学生が国際体験を通じた国際理解、知識の拡大などその能力や可能性を広げ、卒業後も国際交流に貢献する有為な人材の育成・助成を行うことを趣旨としています。
尚、支給した奨学金は、将来にわたり返済義務はありません。
支給金額等
▼交換留学生
支給金額:1か月 10万円
支給期間:入学月から卒業月まで(在学期間中)
▼4年留学
支給金額:1年間 120万円
支給期間:入学から卒業までの4年間
奨学金の申込み要領
1.申込み資格者
次の全ての条件を備えている留学生
- 日本国籍を有する者又は日本への永住が許可されている人(特別永住者を含む)
- 大阪に居住し、大阪に所在する大学等に通学する学部生
- 経済理由により、自費のみでの海外留学が困難な人
- 国又は他の財団から留学のための奨学金の支給を受けていない人
- 在籍大学等における学業成績が優秀で人物等に優れており、大学当局から推薦のある人
- 語学水準が一定のレベルに達している人
- 8か月から1年の交換留学制度で留学する人
2.申込み方法
奨学金受給申込者
申込が奨学金受給申込書(別途指定)及び誓約書(別途指定)に記入すると共に、別途指定する題材の小論文を400字詰め原稿用紙2枚程度で作成し、保護者の課税証明及び写真を添えて大学に提出します。
大学
提出された書類が申込み資格に該当する学生であることを確認の上、所属学部長若しく は担当指導教授が推薦書(別途指定)を作成し申込者の在学証明書等を添えて、提出された一件書類と共に当財団事務局まで送付して下さい。
選考及び決定
奨学金支給者の決定は、当財団で定める「奨学金支給規則」に基づき、有識者で構成する「選考委員会」で審査し、最終的に当財団の理事長が決定します。
奨学金受給者の遵守事項
- 当初の申込記載事項に変更があったときは、遅滞なく申告すること。
- 当財団において実施する座談会に出席すること。
- 奨学金を他の目的のために流用しないこと。
- 当財団が論文、調査票等の提出を求めたときは、これに応じること。
奨学金の支給停止
奨学金受給者が、次の条件に該当するときは奨学金の支給を中止します。
- 身体を拘束され起訴されたとき。
- 虚偽の申告で、奨学金を受給したことが判明したとき。
- 中途退学又は学業を放棄し帰国したとき。
- 素行不良、学業成績不良等で支給することが適切でないと認められたとき。
- その他、奨学金受給者の遵守事項を怠ったとき。
その他
提出を頂いた「奨学金受給申込書」「誓約書」「作文(論文)」等の書類については、当財団で責任を持って保管し、用済み後は廃棄処分いたしますので、大学及び申込者本人にはお返ししません。